相続ブログ

おはようございます。

相続専門行政書士の横倉です。

今日のテーマは、「成年後見の終身制廃止へ」

 

成年後見が制定されて、約26年が経ちました。

認知症などの判断能力がない方の権利保護・財産管理の面で救われた方もいれば、

成年後見制度があることで逆に救われない方もいたと思います。

制度自体がいいことですが、様々な弊害が出てきたことでの改正。

先日ニュースに出てきたのは、成年後見の終身制廃止へ

成年後見は一度後見人が就任すると、その方の判断能力が回復しない限り、

その方が亡くなるまで後見人がついていることになります。

現状、家族が後見人になりたいと言っても財産があるとなれないケースも多く、

後見人を申立てして、初めましての弁護士や司法書士などの専門職とかかわることもあります。

この専門職との考え方や相性によっては苦しい日々を過ごすことにも。

今回はこうした声が反映された方どうかは分かりませんが、

例えば相続をきっかけに相続人が認知症などの判断能力がない方がいた場合、

後見人申し立てをしても、相続が終われば後見人業務が終了する可能性が出てきました。

 

率直に言えば、良いことだと思います。

特に家族関係が良好な場合、家族でその方の面倒を見れば、問題ないと思います。

そこに第三者の専門職がいることで、財産の支出にいちいち了解を取ることもありません。

一方でこれまで進まなかった不動産の名義変更(相続登記)も進むかもしれません。

 

金融機関でも認知症対策も進みつつありますので、

これまで以上に認知症の方でもより良い暮らしができる社会であってほしいと思います。

 

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