相続ブログ

おはようございます。

相続専門行政書士の横倉です。

先日久しぶりに不動産調査で法務局に行きました。

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マンションの場合、敷地権と言って、土地建物が一緒になっているもので、建物の謄本を取るだけでいいのです。

但し古いマンションとなると、非敷地権と言って、土地と建物が別々に登記されていて、

土地の謄本を取ると、マンションの所有者が全て記載され、費用も600円で済むのが枚数によって加算され、用紙も数十枚になってしまいます。

そこで管轄する法務局にいって、取得したい方だけで申請。用紙が何十枚になるのが、一枚で取得できます。

土地は持分で表記されます。

因みに非敷地権と敷地権のマンションは遺産分割協議書の記載は若干変わりますので注意が必要です。

 

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