相続ブログ

 

おはようございます。

相続専門行政書士の横倉です。

 

相続が発生した場合、初めに行うことの一つして

遺言書があるかどうか確認することがあります。

今回公正証書遺言があるかどうか、公証役場にて行いました。

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事前に相続人から委任状、印鑑証明書、亡くなった方の戸籍、相続人との関係が分かる戸籍をそろえての手続きでした。結果は全国のデーターベースにその方の遺言はありませんでした。

残念ことでしたが、仕切り直しで手続きかんばります。

遺言の検索は最寄り公証役場できますし、その方の遺言があった場合はその公証役場で再発行してもらうことになります。

 

 

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