おはようございます。
相続専門行政書士の横倉です。
今日のテーマは、「疎遠な相続人と連絡を取るために」です。
弊所が取り扱う相続手続きの中でも
多いのが相続人に疎遠な相続人がいるケース。
疎遠な相続人の戸籍の附票で住所が判明したら、手紙を送ります。
その際、私の身分証明書の写しも送ります。
*専門家の中にはいきなり遺産分割協議書を送るようなケースを聞きますが弊所ではいきなりこのようなことはしません。
ここで連絡が来る方もいれば、そうでない方もいます。
どうしてこないのかを分析はしますが、今回はある事情があって急ぎで連絡を取る費用がありました。
ここで今回は自宅に訪問
しかし不在。休みかと思って土曜日に行きましたが残念。
置き手紙を置いてこの日は帰宅。
数日後、疎遠な相続人から連絡が。
色々な事情で連絡されない方がおりますのでどのようにすれば連絡が取れるか経験の見せ所です。
連絡が来て嬉しさのあまり、すぐに依頼者に連絡。
依頼者もホッとしていました。
ここから遺産分割協議書に署名押印をしてもらい、手続きスタートです。
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