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相続ブログ

 

おはようございます。

昨日は公証役場にて任意後見契約を締結しました。

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お客様が病院に入っている方でしたので、お迎えに行ってタクシー移動、

終了後またタクシーにて移動。

公証人の方も出張も考えましたが、出張がかかるためご足労いただきました。

 

任意後見契約は、判断能力があるうちに自分の財産管理と身上監護を将来判断能力が衰えた際に託す人との間で締結するものですが、

今回は財産管理契約と見守り契約を合わせての契約でした。

任意後見契約は判断能力が衰えた際に効力が発生するものですから、判断能力がある今現在の財産管理をお願いするためにもこの契約が必要となります。

将来を考え、こうした備えは必要ですね。

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