相続ブログ

 

おはようございます。

相続専門行政書士の横倉です。

 

残暑厳しい日が続きますが体調いかがでしょうか。

さて先日変わった手続きを行いました。

それは供託金です。

供託とは、金銭、有価証券などを国家機関である供託所に提出して、その管理を委ね、最終的には供託所がその財産をある人に取得させることによって、

一定の法律上の目的を達成しようとするために設けられている制度(法務局HPより抜粋)

多いのが家賃です。家賃について金額が折り合わず、ただ支払いをしないと債務不履行で契約が解除になる恐れがあるので

取り急ぎ債務履行(家賃の支払い)を証明するため借主が思う家賃を供託しているケースです。

 

今回も地代を供託しているケースで請求者の被相続人に代わり、相続する方が請求人となって請求しました。

行政書士が代理人として請求を行い、いろいろ細かい指示がありましたが無事入金まで行うことができました。

これが書面です。

IMG_2511

 

 

 

 

 

これも本やネットにはない実務経験。大変勉強になりました。

次回からは自信をもって手続きしたいと思います。

 

 

 

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