全て換金して渡す公正証書遺言の作成
相続・遺言・後見
2022年6月6日
おはようございます。
相続・遺言専門行政書士の横倉です。
先日こちらの公証役場で公正証書遺言を作成しました。

今回おひとりさまの女性の公正証書遺言でしたが、
ポイントはすべて換金して渡して欲しいとのこと、
不動産を複数の方に渡す場合、指定するだけでなく、換金して分けてほしい旨の遺言書を作成しました。
これを清算型遺贈と言います。
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