状況に応じて遺産分割協議書を分ける
おはようございます。
相続専門行政書士の横倉です。
急に寒くなりましたね。
体調には気を付けてください。
さて先日のこと。
一般的な相続手続きの流れとして
相続税申告がある場合、相続税の確認をしてから遺産分割協議書を作成するパターンが多いのですが
今回、複数ある不動産のうち、不動産の売却がある関係で相続税の打ち合わせをする前に
遺産分割協議書を作成して不動産の名義変更を行ってほしいというオーダーに対応しました。
とはいえ、一度遺産分割協議書に相続人全員が署名押印をしてしまうと取り消しができないため、
今回は不動産のみの遺産分割協議書を作成して署名押印することに
こちらの駅の近くで相続人全員が揃い、司法書士立会いの下、署名押印。
不動産売買に影響与えることなく、名義変更ができそうです。
残りの預金関係は相続税の打ち合わせ後に作成して署名押印となります。
遺産分割協議書にはすべての財産を示して署名押印するのが一般的ですが、
状況に応じして分けることも可能ですし、専門家の機転も必要です。