相続ブログ

こんにんちは、相談を受けた事例について紹介したいと思います。

 

相続人の中に未成年者がいた場合は、どうなりますか?

若くして父が亡くなり、残された家族が妻である母親と10歳の子供がいたとします。

 

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相続人が未成年の場合、特別代理人という方を未成年の子供に代わって代理人として立てることになるのですが、

 

母親がなってしまうと母親の心積もりひとつで相続させることになってしまう利益相反行為にあたりますので母親は特別代理人になることは出来ません。

 

特別代理人は特に資格の制限はありませんので、利益相反にあたらない限りは親族や専門家がなることが多いようです。

 

裁判所への手続きですので、私が提携している司法書士を紹介をさせていただきます。

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