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相続ブログ

 

こんにちは。

お盆休みも終わり、今日から張り切っていきますのでよろしくお願いします。

 

さて相続のご相談で比較的多いのが借地権に関するご相談です。

「うちの建物は古いから価値ないから」とよく相談者から聞く言葉ですが、

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建物が古いことは多少影響もありますが、例えば固定資産税の納税通知書の記載している価値がそのままの不動産の価値ではありません。

土地が高いところほど意外と価値はあります。

それが分かりやすく標記されているのが、路線価です。

国税庁で毎年7月に発表されているもので、相続税の試算にもとになるものです。

http://www.rosenka.nta.go.jp/ ご参考までに。

実はこの路線価、自宅前の道路に表示されているのですが、

数字の後にアルファベットでA~Gまで標記されています。

該当するアルファベットを借地権割合と照らし合わせて〇%か確認します。

例えば、土地の面積100㎡、路線価1㎡当たり100万円、借地権割合が60%とすると、

所有権価格 土地の面積100㎡×路線価1㎡当たり100万円=1億円

1億円×60%=6000万円

こちらが借地権価格になります。

つまり建物価格=借地権価格ではないのです。

ご自宅の借地権はどうですか。

 

本日から営業スタートしますのでお気軽にご相談ください。

 

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