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相続ブログ

 

おはようございます。

相続専門行政書士の横倉です。

 

先日金融機関ご紹介のお客様からご相談がありました。

亡くなった叔母には遺言書があります。

叔母は配偶者も子供もいない、いわゆるおひとりさまでした。

遺言書が有効であれば、遺言書の通りに相続することができるはずでした。

しかし、

遺言書に〇〇がなかったことで面倒になりました。

それは、予備的遺言です。

亡くなる順番は歳の順とは限りません。今回の遺言書で渡す予定だった相続人Aが遺言書を書いた方より先に亡くなっていたのです。

この場合、その部分が無効となってしまい、無効の部分だけ、通常の相続人全員の遺産分割協議に基づいて相続手続きを行うことに。今回相続人9人になりますので9人全員の同意が必要となります。

ではこれを回避するには、相続人Aが先に亡くなった場合は相続人Bにわたす予備的遺言を記載しておけばよかったのです。

私が作成する場合はこの予備的遺言を考えて作成します。

折角作成した遺言書が無駄にならないために、万一の為に。

https://st-line-isansouzokusoudan.jp/preliminarytestament

 

 

 

 

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