相続ブログ

おはようございます。

相続専門行政書士の横倉です。

今日は公証役場の話です。

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相続関係ですと、遺言公正証書とか任意後見契約公正証書などで利用しています。

公証役場のルールで、公証人が出張の場合は、出張先の都道府県によって、同じ都道府県の公証人でないと利用できないルールがあります。

例えば東京都内に公証人に出張で来てもらう場合は都内の公証役場の公証人

埼玉県であれば埼玉県の公証役場の公証人

という感じです。弊所は都内なので、ある公証役場をよく利用している関係で、

依頼をしてから出張に来てもらうまでの期間が短い。先日依頼してから1週間で来てもらいました。

一方で埼玉の公証役場の場合、埼玉で利用している公証役場にお願いしたところ、約2か月と言われました。

この差は!と思います。

 

ただ公証役場に行けない方、病院や施設に入っている方は、公証役場を選べません。

果たしてよいのでしょうか。

間に合わなければ、作成できずトラブルになることも。

都内の方で、病院や施設に入っている方で公証人に出張で来てもらう方には

弊所指定の公証役場で融通が利きます。

営業っぽくなりましたが、専門家を通さないで公証役場を利用すると同じよう事が起こりますのでご注意ください。

そのためにも専門家を通して公正証書つくるメリットの一つを感じました。

 

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