相続した不動産の売買契約
おはようございます。
相続専門行政書士の横倉です。
先週の相続した不動産・ご実家の売買契約を行いました。
スタートラインは行政書士業務と不動産免許を持つ不動産業者として、相続不動産の売買も取り扱っております。
相続した不動産・ご実家を売却する場合、いくつか考え方があるのですが、
スタートラインの方針は、名義人の方にリスクなく、より高い金額で。
相続の場合は、名義人を代表相続人することが多く、売却した金額を諸費用を差し引いて分配するケースが多い。
しかし不動産売買は名義人である方の負担が大きく、
・契約不適合責任(昔の瑕疵担保責任)、不動産の瑕疵があった場合に責任を負うもの
・協会明示、隣地との境を明示する、ない場合は境界票を土地家屋調査士を使っていれる
・建物の解体、遺品整理
といった負担を名義人の方が負うことになります。
名義人にならなかった方にはこの負担はありません。これは名義人の方にとって損することもあります。
不動産を引き渡し後に不動産の瑕疵が見つかってその歌詞の修繕費用を負った場合、それ以外の相続人がその費用を支払ってくれるのか。など
従ってスタートラインでは、名義人の方にリスクなく、より高い金額で。
の方針で行い、今回もリスクなく、より高い金額で契約できました。
後は引渡しが終わり、空き家特例の活用です。
相続した不動産の売却でお困りの方はお気軽にご相談ください。
https://st-line-isansouzokusoudan.jp/price/inheritance/
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