公正証書遺言と任意後見契約に共通するものは
日々想うこと・感じたこと,相続・遺言・後見,行政書士
2018年10月9日
おはようございます。
三連休でしたがいかがお過ごしでしたか。
涼しくなってきてこれから秋本番といったところでしょうか。
さて先日柏公証役場で

公正証書遺言と任意後見契約をしてきました。
90歳を越える相談者でしたが、判断能力に問題無く無事終了しました。
この2つに共通するものは、
判断能力があるということ。
高齢者の場合、分かりやすくいえば認知症によって遺言や任意後見契約の意味を理解しているかどうかになります。理解していなければ作成はできません。
そのために公証役場の公証人が確認をするのです。
実は公証役場によって確認の仕方が違うんですが、それはプロですのでここでは控えますが、事情によっては最寄ではない公証役場を使うこともあります。
どちらにしても認知症でどうしようと思う前に、お元気なうちにやらなければならないということですね。
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