相続ブログ

おはようございます。

相続専門行政書士の横倉です。

 

本やネットで分かることは調べればわかることもありますが、

現場で相続実務を行っていると、本やネットにないことに遭遇したり、新しい発見もあります。

今日は新しい発見。

先日公正証書遺言を作成サポートを行いました。

この中で付言事項を作りたいという話がありました。

*付言事項とは、家族や大切な人へ伝えたいメッセージで、感謝の気持ちや、遺言書に書くに至った理由や遺産分けについての説明などが挙げられます。法的な強制力はありませんが、記載することで相続トラブルを防ぐ効果が期待できます。

お客様の直筆のもので、以前はこちらを公正証書遺言の形式に合わせて掲載していましたが、それだと行間、改行によって思いが伝わりにくいと

の指摘があり、できれば原文のまま、掲載することはできませんかという話でした。

→公証人に相談した結果、法的拘束力がない部分なので別紙の通りでそのまま掲載できることに。

言葉を公正証書に合わせて印字するよりも、その方の直筆で入れられるのであれば、より効果があると思いました。

これは実務をやっていないと分からないところで、これからは付言事項を掛ける方は提案してみようと思いました。

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