相続ブログ

おはようございます。

相続専門行政書士の横倉です。

速報!ゆうちょ銀行の相続手続きの一部変更になりました。

以前は相続手続きを行い、預金を解約した場合、解約した預金は代表相続人のゆうちょ銀行の口座に振込するか、払戻証書でゆうちょ銀行に行って現金で受け取るかの2択でした。

今回の変更で、他行への振り込みが可能となりました。

これは、私が開業して13年になりますが、大きな変更です。

ゆうちょ銀行の預金を一人で受け取る場合には、ゆうちょ銀行の口座が無くても問題なく受け取ることが可能に。ただし預金を複数で受け取る場合、ゆうちょ銀行以外の金融機関では

各相続人に振込してくれるとは違い、ゆうちょ銀行では代表相続人一人にしか振り込みしてくれないことに変更はありませんでした。次はこちらを改善してくれるといいですね。

現状、複数で預金を受け取る場合、弊所では悠長銀行にて専用の口座を開設するか、他行で既に持っている預かり口座にて集約して分配しております。

変更になった書式はこちらです。

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