category=%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e3%83%bb%e9%81%ba%e8%a8%80%e3%83%bb%e5%be%8c%e8%a6%8b

相続ブログ

 

おはようございます。

シンシンとする日が続いていますね、風邪が流行っていますので体調管理には気をつけてください。

 

さて先日ご相談頂いた案件で、未登記不動産が相続財産の中にありました。

未登記不動産とはもちろん登記されていない不動産のことで、法務局に行って登記簿を取得しても取れません。しかし固定資産税はかかっている不動産です。

1479796992813

 

では相続の場合、どうすべきか。

①未登記のままの場合、市区町村に「未登記家屋所有者変更届」を提出することで、引き継いだ相続人に固定資産税の納付書が届くようになります。

②登記をする場合、先ず表題登記をします。これは土地家屋調査士に依頼しましょう。建物を取得する相続人の名義で申請し、建物の登記記録が作られます。次に所有権保存登記をします。これは司法書士に依頼しましょう。

では、なぜ登記をするのか。

相続した未登記不動産を売却したり、金融機関から抵当権などの担保件を設定する場合は相続人名義で登記する必要が出てきます。また借地である場合、借地権を第三者に主張することができません。建物を賃貸して貸すときも同様です。登記はその不動産が誰の所有になっているかを分かりやすく証明してくれるものですので、トラブルを避けるためには登記することは考えなければなりませんね。

 

 

日本全国どこからでも相談・解決 相続手続き・遺言書作成事例集

よくある質問

「相続手続きについて」 「相続(空家)不動産の売却について」
「遺言書作成について」 「ご依頼する際に」
「ご相談にあたって」 「相続手続き費用について」
「相続手続き」代行サポート


「相談者の気持ちに寄り添うサポート」を提供しています。

アクセス

スタートライン行政書士事務所の外観

*建物1階がスーパーのマルエツです。

東京都港区三田2-14-5
フロイントゥ三田904号
行政書士法人スタートライン

  • JR「田町」駅徒歩約7分
  • 都営三田線・浅草線「三田」駅徒歩5分
  • 都営大江戸線「赤羽橋」駅徒歩8分
初回相談無料!遺産相続に関するお悩み、お気軽にご相談ください
受付時間
10:00~19:00 (月~金)
10:00~17:00 (土)
tel:03-6809-4370

対応エリア:東京・神奈川・千葉・埼玉
を中心に全国対応

ボタントップ