相続ブログ

「子どもがいない夫婦の相続」は、行政書士法人スタートラインでも非常にご相談が多いテーマです。一見シンプルに思えるかもしれませんが、実は手続きがかなり複雑になるケースが多いため、その基本と対策について、代表の横倉肇がお伝えします。

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【子どもがいない夫婦の相続】実は手続きがかなり大変?知っておくべき基本と対策

皆さんこんにちは、行政書士の横倉肇です。 今日は、「子どもがいない夫婦の相続」についてお話しします。実を言うと、うちの事務所でもこのパターンのご相談はかなり多いんです。なぜ多いのかというと、手続きがなかなか大変なところがあるからなんですね。
まずは、代表的な2つのパターンから解説していきます。

1. 相続人の2つの代表的なパターン

子どもがいないご夫婦で、例えばご主人が亡くなった場合、相続人は誰になるのか。大きく分けて2つのケースがあります。

お子さんがいないご夫婦の相続でよくあるケース

• ケース①:妻と「夫の両親」が相続人

若いご夫婦などで、亡くなった方の親がご健在な場合です。法定相続分は、妻が3/2、親が1/3となります。

• ケース②:妻と「夫の兄弟姉妹(または甥・姪)」が相続人

実は最もご相談が多いのがこのケースです。亡くなった方の親がすでに他界している場合、相続人は奥様と、ご主人の兄弟姉妹になります。もし兄弟姉妹も亡くなっていれば、その子どもである「甥・姪」まで相続権が移ります。この場合の法定相続分は、妻が3/4、兄弟姉妹(甥・姪)が1/4です。

今回は、特にお問い合わせが多く、かつ手続きが複雑になりやすい「ケース②(兄弟・甥姪が相続人になる場合)」について詳しく見ていきましょう。

2. なぜ「兄弟・甥姪」の相続は複雑になるのか?

実際に私が扱った事例では、相続人が合計6人や、多い時には10人以上になることもあります。

【複雑になる理由】

• 戸籍集めが膨大になる:亡くなった方の出生から死亡までだけでなく、そのご両親や、兄弟姉妹全員(例えば7人分など)の戸籍をすべて遡って集める必要があります。
• 面識のない親族がいる:甥や姪になると、普段全く交流がない、あるいは「存在は知っているけれどどこに住んでいるかわからない」という方が混ざることがよくあります。
• 疎遠・所在不明なケース:何十年も前に離婚して疎遠になっている、住民票の場所(戸籍の附票)を確認しないと居場所が掴めない、といったことも珍しくありません。

3. 解決に向けた「スタートライン」のサポートの流れ

このような複雑なケースでは、慣れていない方がご自身で進めるのは相当な負担になります。当事務所では、以下のような流れでスムーズな解決をサポートしています。

1. 徹底した相続人調査:関係者全員(ケースによっては7人以上)の出生から死亡までの戸籍をすべて取得し、相続人を確定させます。
2. 所在不明者の調査:戸籍の附票を取り、住民票上の住所を特定します。
3. 丁寧な連絡調整:面識のない相続人の方へ、私たちが代わりに丁寧なお手紙をお送りします。交流を持ちたくないという方への配慮も欠かしません。
4. 「遺産分割協議証明書」の活用:人数が多い場合、1枚の紙に全員のハンコをもらうのは大変です。そこで、1人1枚で完結する「証明書」形式を採用し、郵送で一斉にやり取りすることで時間的なコストを大幅に削減します。
5. 財産の換金・分配:預金や株などを解約・換金し、各相続人へ分配するまでを代行します。

4. 最大の対策は「遺言書」を残すこと

今回のような「ハンコをもらうのが大変」という事態を防ぐ、唯一にして最大の解決策。それが「遺言書」です。
なぜ遺言書がこれほど強力なのか。それは、兄弟姉妹や甥・姪には「遺留分(最低限もらえる権利)」がないからです。もしご夫婦でそれぞれ「妻(夫)に全財産を相続させる」という遺言書を書いておけば、どれだけ兄弟や甥姪が多くても、その方たちからハンコをもらう必要なく、スムーズに名義変更ができるようになります。

遺言書がある場合:遺産分割協議が不要。手続きがスムーズに進みます。 遺言書がない場合:相続人が10人以上になるケースも珍しくありません

最後に:お一人で悩まずにご相談ください

子どもがいないご夫婦の相続は、誰が相続人になるのかを把握し、大人数の関係者とどう連絡を取るかが鍵となります。
行政書士法人スタートラインは、こうした「相続人が多くて関係が難しい案件」や「手間のかかる連絡調整」を得意としています。不動産業界出身の経験を活かし、不動産の売却まで含めたワンストップのサポートが可能です。
初回相談は無料です。対面だけでなくオンラインや電話、土日の相談も承っておりますので、まずは安心への第一歩として、お気軽にお問い合わせください。

「遺言書は、残されたパートナーへの『最後の手紙』」という見出しの比較図。自筆証書遺言は「形式不備のリスク」と「検認手続きが必要」と説明。一方、公正証書遺言は「公証人が作成するため確実・安心」「検認不要ですぐに手続き開始可能」として推奨マークが付いている。下部に、どちらの作成もサポートする「スタートライン」のメッセージ。

日本全国どこからでも相談・解決 相続手続き・遺言書作成事例集

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