代襲相続と再代襲相続
おはようございます。横倉です。
人は必ずしも寿命通りに亡くならないことがあり、病気、事故、といった予期せぬことで親よりも先に子供が亡くなってしまうことがあります。
その場合、相続はどうなるのでしょうか。
例にすると、父、母、長男の3人家族とします。
父が亡くなったとき、すでに長男が亡くなったいた場合、
①長男に子供(孫)がいなければ、この場合は母が相続人となり、父の親が存命のときはその親が、親が存命でないときは父の兄弟となります。
ここからが本題
②長男に子供(孫)がいる場合、まず妻で母が相続人となり、長男の代わりに代襲相続という形で孫も相続人となります。
代襲相続は、亡くなった人の子がそれ以前にすでに死亡したときは、死亡した子の子、つまり亡くなった人の孫について、亡くなったこの代わりに相続できるようにした制度です。
今回の例の場合、相続分は母が2分の1、孫には2分の1となります。
また、その孫がすでに亡くなっていると再代襲相続となり、その子(ひ孫)が相続人となります。
相続によるトラブルはこうした制度を知らないと起こりうるかもしれません。
よくある質問
「相続手続きについて」 | 「相続(空家)不動産の売却について」 |
「遺言書作成について」 | 「ご依頼する際に」 |
「ご相談にあたって」 | 「相続手続き費用について」 |
アクセス
*建物1階がスーパーのマルエツです。
東京都港区三田2-14-5
フロイントゥ三田904号
行政書士法人スタートライン
- JR「田町」駅徒歩約7分
- 都営三田線・浅草線「三田」駅徒歩5分
- 都営大江戸線「赤羽橋」駅徒歩8分