相続ブログ

一度書いた遺言書は撤回する事は可能です。

 

民法122条では、遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回する事ができる。とされています。

 

例えば12月15日に書いた遺言書と12月16日に書いた遺言書では後の16日に書いた遺言書が有効となります。

 

15日に書いた遺言書を確実に取り消したい時は16日の遺言書の取り消しの旨を入れておくとよいでしょう。

 

また撤回する遺言書の種類は問いませんので、公正証書遺言したからといって公正証書遺言にしなければならないという事はありませんが、証拠能力という点で公正証書遺言にしておいた方が後のトラブルは防げると思います。

 

このように遺言書は何度も書くことができますので、遺言書は一生に一度に書けばいいというわけではありませんね。

 

書き方が分からない方は気軽にご相談下さい。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です


*

日本全国どこからでも相談・解決 相続手続き・遺言書作成事例集

よくある質問

「相続手続きについて」 「相続(空家)不動産の売却について」
「遺言書作成について」 「ご依頼する際に」
「ご相談にあたって」 「相続手続き費用について」
「相続手続き」代行サポート


「相談者の気持ちに寄り添うサポート」を提供しています。

アクセス

スタートライン行政書士事務所の外観

*建物1階がスーパーのマルエツです。

東京都港区三田2-14-5
フロイントゥ三田904号
行政書士法人スタートライン

  • JR「田町」駅徒歩約7分
  • 都営三田線・浅草線「三田」駅徒歩5分
  • 都営大江戸線「赤羽橋」駅徒歩8分
初回相談無料!遺産相続に関するお悩み、お気軽にご相談ください
受付時間
10:00~19:00 (月~金)
10:00~17:00 (土)
tel:03-6809-4370

対応エリア:東京・神奈川・千葉・埼玉
を中心に全国対応

ボタントップ