相続ブログ

 

おはようございます。

相続専門行政書士の横倉です。

 

今日は不動産の話です。

私は不動産業界出身で、現在不動産業の免許を持っている関係で、

相続関係の不動産の売却業務を行っております。

 

今回お父様が亡くなった関係で長年空家だった不動産を売却することに、

売却の際に気になるポイントの一つとして税金があります。

特例が使えない場合、売却した際に所得税がかかりますので、

その不動産を購入した際の契約書等があれば、売却代金から購入時の代金を差し引き、プラスがあればそのプラスに対して所得税がかかります。

しかし今回は空き家特例を活用して、一定の要件に当てはまるとき際は、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。

つまり購入時の契約書がなくても、売却代金が3000万円以下の場合は税金がかからないという事になります。

専門の税理士に確認、この空き家特例を使うことになり、

不動産の契約に。

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事前のすり合わせもあり、当日は調印関係のみで滞りなく終了しました。

手付金は私の方で管理している口座に預け入れし、最終的にかかった費用を差し引き、

決済時に相続人に配分します。

 

税金の専門の税理士に確認しながら、その後の手続きも対応して下さるので助かりますね。

こちらにも以前行った解決事例がありますのでご参考までに。

相談事例⑰「空き家特例を活用し、税金を軽減した相続不動産の売却」東京都葛飾区Qさん

 

 

 

 

 

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