相続ブログ

おはようございます。

1月も最終週ですね。頑張りましょう!

 

相続開始後の相続業務は戸籍の収集に始まり、遺産分割協議書を作成して、不動産などの名義変更をしまして、最終的に相続税があれば納税します。

 

また、納税や換価分割などのため、不動産を売却する必要がある場合もあります。

 

遺産分割協議書は行政書士、不動産の名義変更は司法書士、納税の申告は税理士、不動産の売却は不動産業者。必要があれば、測量士、不動産鑑定士なども入れる必要があります。

 

つまり相続業務は、1社だけで完了ではなく、各専門家との連携が必要となるのです。

 

これはお客様が自分で探すのではなく、窓口となる専門家がどの場面でも一緒に業務に取り組めるよう各種専門家と提携し、コーディネートが求められるのです。

 

信頼できる仲間を構築し、お客様の抱える問題に取り組む。

  

まさにコーディネート相続

 

相談室は、お客様の困った・悩みに対応すべく、各種専門家と提携、信頼できる仲間と問題に取り組みます。

これからも相続の相談窓口として。

 

 

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