相続ブログ

おはようございます。

相続開始後、相続人全員で話し合って相続財産について合意をします。

それを通常「遺産分割協議書」で一枚の紙に全員分の署名をもらうのが一般的です。

しかし相続人が多くなると1枚の紙に書いてもらうのは中々大変なことですよね。

 

この場合、実務上、「遺産分割証明書」というものがあります。

「証明書」の場合は、一つの書類(遺産分割証明書)に一人の相続人が署名捺印します。同じ内容の証明書を相続人一人に対してそれぞれ作成し、個別に署名捺印をもらいます。

 

相続人が複数いて、それぞれが遠方に住んでおり、分割協議は成立しているが、なかなか一同に集まることができない場合には有効な手段ですね。

 

遺産分割協議書の場合ですと、まず最初の相続人が署名捺印したら、次の相続にに郵送して、さらに次の相続人へ郵送して・・・・

 

というように時間がかなりかかってしまう可能性があります。

 

しかし、証明書の場合ですと、一斉に同じ証明書を各相続人に郵送して、それぞれ署名捺印して送り返してもらうだけなので時間の短縮がはかれます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です


*

日本全国どこからでも相談・解決 相続手続き・遺言書作成事例集

よくある質問

「相続手続きについて」 「相続(空家)不動産の売却について」
「遺言書作成について」 「ご依頼する際に」
「ご相談にあたって」 「相続手続き費用について」
「相続手続き」代行サポート


「相談者の気持ちに寄り添うサポート」を提供しています。

アクセス

スタートライン行政書士事務所の外観

*建物1階がスーパーのマルエツです。

東京都港区三田2-14-5
フロイントゥ三田904号
行政書士法人スタートライン

  • JR「田町」駅徒歩約7分
  • 都営三田線・浅草線「三田」駅徒歩5分
  • 都営大江戸線「赤羽橋」駅徒歩8分
初回相談無料!遺産相続に関するお悩み、お気軽にご相談ください
受付時間
10:00~19:00 (月~金)
10:00~17:00 (土)
tel:03-6809-4370

対応エリア:東京・神奈川・千葉・埼玉
を中心に全国対応

ボタントップ