相続ブログ

おはようございます。

相続専門行政書士の横倉です。

 

確定申告の時期ですね、税理士先生は大忙しです。

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よく相続手続きをした後に受ける質問で、

相続財産を相続した後に、確定申告は必要ですか?

→不要です。相続税が必要な場合に相続税を納めているからです。

相続税の申告が不要な相続財産であれば受け取って完了です。

ただし!

相続手続きの際に不動産を売却したり、株を売却した場合、

それぞれ譲渡所得税が発生する場合は確定申告が必要です。

今の時期も昨年弊社で相続不動産を売却した方で、譲渡所得税が発生する方は弊所提携の税理士を紹介して

譲渡所得税の申告と納付を行っています。

では、不動産の譲渡所得税が必要な場合はどのケースでしょうか。

幾つかありますが、大切なのは売却した不動産を購入した際の契約書があるかどうか。

契約書がある場合で

購入した際の不動産の価格が3000万円、今回売却した価格が2000万円であれば譲渡所得税がかかりません。

購入した際の不動産の価格が2000万円、今回売却した価格が3000万円であれば譲渡所得税が発生しますので、申告と納付が必要となります。

詳しくは税理士が担当しております。

弊所で相続した不動産を売却したお客様にこちらをご案内しております。合わせて税理士も紹介しております。

不動産を売却したら終わりとなるような不動産屋さんにはお付き合いしないようにしてくださいね。

 

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