相続ブログ

おはようございます。

相続専門行政書士の横倉です。

今日は、「遺言書の変更」です。

以前作成した遺言書も様々な要因で一部変更しなければならないことがあります。

例えば、財産を渡す予定の方が亡くなってしまったり、疎遠になったので渡す人を変更したいなどがあります。

今回、以前弊所で作成された方で一部遺言公正証書を変更したいお客様の変更手続きをこちらで行いました。

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ここ最近いつも利用している上野公証役場。

最近知ったのですが、

変更する場合、もともと作成した公証役場で行った方が手数料が安いという事を最近知りました。別の公証役場ですと、新規扱いになるようです。

従って上野公証役場の利用が自然と多くなります。

公証役場は一定のルールがありますが基本的にはどこに行くかは自由なので、お願いしやすいところにした方がいいと思います。

大切な遺言公正証書ですから。

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