相続ブログ

おはようございます。

相続専門行政書士の横倉です。

今日のテーマは「配偶者居住権」

先日ご夫婦の公正証書遺言2通を作成しました。

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近年の改正で新しくできた制度ですが、今回遺言書で初めて活用しました。
配偶者居住権は、自宅不動産で一方が亡くなった場合、もう一方の為に配偶者居住権(その方が亡くなるまで自宅不動産に住むことが出来る権利)を与え、自宅不動産の所有権を子供たちに相続させるというものです。
因みに、配偶者居住権の売買はできません。

自宅不動産の所有権を配偶者に相続させて、またその配偶者から子どもたちに相続させるよりも、相続税がかかる場合の負担を大きく変わってきます。

また相手が再婚の場合、その再婚相手と養子縁組していない場合、再婚相手に行ってしまった財産は遺言がない限り、別の相続人に行ってしまうこともありますので、配偶者居住権は有効な手段となります。

とはいえ、できたばかり制度なので、高齢者にこうした制度の理解は難しいと言えます。やはり所有権が無くなることへの恐怖がまだあるようです。

今回は遺言で設定しましたが、通常の遺産分割でも相続人全員の同意があれば設定可能です。

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