相続ブログ

 

おはようございます。

相続専門行政書士の横倉です。

 

3月になりました、あっという間に2ヶ月終わったことになります。

3月は年度末という事で何かと忙しい時期になりますが、

不動産の名義変更も3月中にできるものは進めていくことにしています。

相続手続きを進める中で、不動産の名義変更に際して、不動産の評価証明書が必要となります。

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*東京都の場合、都税事務所では評価証明書を取得します。

 

この評価証明書ですが、4月になりますと令和4年度にかわる関係で、

4月に入って不動産の名義変更をしようとすると、新たに評価証明書を取得しなければならない為

折角取得した令和3年度分が無駄になってしまいます。

その為状況判断して司法書士にバトンタッチして名義変更手続きを行います。

今月も不動産の名義変更ができるものは速やかに行う予定です。

 

ちょっとしたことかもしれませんが、相続手続きを効率よく行うためには必要なことだと思います。

 

 

 

 

 

 

 

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