相続ブログ

 

おはようございます。

相続専門行政書士の横倉です。

 

暖かくなり、春が近づいてきましたね。

おかげで花粉症に悩まされる日々です。

さて先日証券会社の相続手続きで証券会社で口座開設を行いました。

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相続人ではない私が証券会社で口座開設するのは、

亡くなった方の金融資産を換価換金する為です。

その際ご注意頂きたいのが、相続人ではない方が口座開設をする場合は一般口座となり、

売却した場合、後日相続人の方は確定申告を行う必要があります。

口座開設することが事業あって難しいため、私の方で口座開設して

手続き完了後、私の方で売却となります。

以前は私が口座開設しても亡くなった方の口座を引き継ぐことができたようですが、

今は相続人でない限り口座を引き継ぐことはできないようです。

 

 

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