おはようございます。
先日練馬公証役場にて公正証書遺言を作成しました。
今回ご依頼いただいたのは、お子さんがいない高齢のご夫婦。
このケース、仮に夫が亡くなった場合、*既に両親は亡くなっています。
相続人は、妻と、夫の兄弟、兄弟が亡くなっている場合は甥や姪まで相続人になります。
相続人が増えてしまうことも手続きが大変にもなりますし、
人によっては関係性が薄い方もいて、連絡を取るのに一苦労することもあります。
中でも困るのは、相続人のうち、一人でも何らかの理由で遺産分割に反対すると夫の財産が名義変更や換金できず、
最悪裁判をせざるを得ない可能性もあります。
こういった事態を避けるため夫婦それぞれ遺言書を作成して、
お互いに財産が渡るように、相手が既に亡くなっている場合は誰かに渡るような予備的遺言を入れておきます。
どちらが先に亡くなるかはわかりませんので、夫婦同じタイミングで遺言書を作成することをお勧めします。