相続ブログ

 

おはようございます。

昨日今日と暖かく、もうすぐ春かなと思いますが、一方で花粉症も本番です。

 

昨日は横浜市西区にて、税理士・司法書士・行政書士による相続・遺言の無料相談会を開催しました。

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事前の告知もあって、多くの事前申し込みをいただき、感謝です。

遺言書に関する相談が多かったと思います。

その中で、既に公正証書遺言を作成している方から

作成時に立ち会った証人が亡くなっているのですが、問題ありませんか?

⇒問題ありません。

公証役場で作成する公正証書遺言作成には証人2名の立会いが必要で、

通常我々が関わると、我々が証人になることがありますが、その中はご友人を承認にされたようですが、証人が亡くなっていても問題ありませんとお答えしたら

安心されていました。これも相談者の方の不安を解消するお手伝いだと思います。

 

相談会後のマンゴーパッション、疲れているときの甘いものを格別でした。

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