相続ブログ

 

おはようございます。

相続専門行政書士の横倉です。

 

以前作成した死後事務委任契約の中で、預かり金の項目があります。

突然亡くなってしまった場合、相続が発生しますので

事前に葬儀埋葬費用、その他の費用を算出し、仮に相続財産が無くなったとしても

個人の意思を尊重して死後事務委任契約に基づき、死後事務を遂行するために金銭をお預かりします。

今回のその預かり金口座を開設しました。

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大切なお金です。しっかり管理させて頂きます。

 

 

 

 

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