相続ブログ

 

おはようございます。

相続専門行政書士の横倉です。

 

先日初めて遺言書検認の立会いに行きました。

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検認とは、自筆証書遺言がある際に行われる手続きで、

検認は封がしてある遺言書を開封して検認済みの印を押してもらうことでその後手続きが可能となります。

初めて家庭裁判所に入り、待合室にて待機、

依頼者が戻ってきた中身を確認したところ、残念ながら遺言書の記載してあるものは有効ではありませんでした。

これは実はよくある話で、専門家のアドバイスもなく作成された自筆の遺言書は無効であることが多いのです。

 

ここからが大切で、中身がどういうものか分からない以上、今後の遺産分割をどのように進めるかとても大切で

今回有効ではありませんでしたので、依頼者と近くのカフェで打ち合わせ。

相続税申告期限も近いのでまとめるようサポートしていきます。

 

 

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