相続ブログ

おはようございます。

台風心配ですね、外出の際は気をつけてください。

 

最近遺言書に関わるご相談は多いですね。セミナーでも多く取り扱う項目ですので、トラブルになりそうな話。

一般的に皆さんが創造する遺言書は、おそらく自筆証書遺言といわれるものだと思います。

要件として

①書面(紙)でなければならない

②すべて自筆(自分で書く)でなければならない

③日付、氏名、印鑑が必要

が必要となります。

 

またトラブルになりやすい要因として

①の場合、紙であればチラシの裏でもOKですが、ビデオやパソコン内に保存はNG。

②の場合、代筆やパソコンで作成、コピーはNG

③の場合、どれも必要でひとつでも書いたらNG

 

番組では、日記の1ページに書いた遺言書が取り上げられていましたが、

要件①~③がそろっていれば有効となります。

但し、日記は発見される可能性が低いため、思いを伝えたいのであればやはり専門家に相談されることを薦めます。

相続が争族にならないためにも。

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