相続ブログ

こんばんは。

涼しくなったきましたね。寒暖の差のせいか風邪で調子が悪い時期もありましたが、だいぶ良くなってきました。

頑張ります。

 

先日あるテレビ番組で生前贈与について取り上げられました。

例えば父親が亡くなった時、母親がすでに他界していると、お子さんの間で相続財産を分け合うことになりますが、

その際に問題になってくるのが公平感です。

お子さんによっては家庭環境や経済状況によって生前に財産をもらう事はよくあります。しかしもらっている子供ともらっていない子供では当然ながら公平感の問題は出てきます。

ではどのように処理されるのでしょうか。

 

例えば、生前に父親からマンションをもらったA子、もらっていないB夫がいます。

父親が亡くなって残された相続財産は現金で2000万円です。

この場合、生前贈与されたマンションの価格はあくまで相続開始時の時価で判定されます。その額1000万円。

贈与時の金額ではありませんのでご注意を。

(残っている財産2000万+マンションの価格1000万)÷相続人の数2人=1500万

1500万ー生前贈与額1000万=500万円 これがA子さんの相続財産となります。残り1500万円はB夫のものとなります。

 

また生前贈与の額が相続財産よりも多くなることも考えられます。その場合は、その差額は払わなくも良いとされています。

テクニカルな話ですが、知識として入れておくと、トラブル回避にもつながりますよ。

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