こんばんは。
涼しくなったきましたね。寒暖の差のせいか風邪で調子が悪い時期もありましたが、だいぶ良くなってきました。
頑張ります。
先日あるテレビ番組で生前贈与について取り上げられました。
例えば父親が亡くなった時、母親がすでに他界していると、お子さんの間で相続財産を分け合うことになりますが、
その際に問題になってくるのが公平感です。
お子さんによっては家庭環境や経済状況によって生前に財産をもらう事はよくあります。しかしもらっている子供ともらっていない子供では当然ながら公平感の問題は出てきます。
ではどのように処理されるのでしょうか。
例えば、生前に父親からマンションをもらったA子、もらっていないB夫がいます。
父親が亡くなって残された相続財産は現金で2000万円です。
この場合、生前贈与されたマンションの価格はあくまで相続開始時の時価で判定されます。その額1000万円。
贈与時の金額ではありませんのでご注意を。
(残っている財産2000万+マンションの価格1000万)÷相続人の数2人=1500万
1500万ー生前贈与額1000万=500万円 これがA子さんの相続財産となります。残り1500万円はB夫のものとなります。
また生前贈与の額が相続財産よりも多くなることも考えられます。その場合は、その差額は払わなくも良いとされています。
テクニカルな話ですが、知識として入れておくと、トラブル回避にもつながりますよ。
![日本全国どこからでも相談・解決 相続手続き・遺言書作成事例集](/wp-content/themes/stline-s/img/banner_measures.gif)
よくある質問
「相続手続きについて」 | 「相続(空家)不動産の売却について」 |
「遺言書作成について」 | 「ご依頼する際に」 |
「ご相談にあたって」 | 「相続手続き費用について」 |
![「相続手続き」代行サポート](https://st-line-isansouzokusoudan.jp/wp-content/uploads/2022/07/64b8ffc33558086b078ea2b7739179cb.png)
アクセス
![スタートライン行政書士事務所の外観](/wp-content/themes/stline-s/img/photo_front01.jpg)
*建物1階がスーパーのマルエツです。
東京都港区三田2-14-5
フロイントゥ三田904号
行政書士法人スタートライン
- JR「田町」駅徒歩約7分
- 都営三田線・浅草線「三田」駅徒歩5分
- 都営大江戸線「赤羽橋」駅徒歩8分