相続ブログ

おはようございます。

相続専門行政書士の横倉です。

今日のテーマは、「遺言でないとできないこと」

先日サポートさせて頂きましたお客様

お客様は一人っ子で、配偶者や子供もいない、いわゆるおひとりさま。

おひとりさまでも兄弟もいないので、法律上の相続人はいません。

万一、遺言書もない状態で亡くなってしまったら、相続財産を相続する方はいません。

そこで

遺言書、今回公正証書遺言を作成して、

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親族に全ての財産を渡すこと為に公正証書遺言を完成させました。

これは遺言書がなければ、相続人以外の方に渡すことはできません。

遺言書があるかないかは、大変大きなことです。

自分の財産をどのように渡すか自由です、親族でなくても慈善団体や生まれ育った自治体に寄付することも可能です。

これも遺言書が必要です。

元気なうちに、やりましょう。

お気軽にご相談ください、初回無料相談です。

https://st-line-isansouzokusoudan.jp/price/will/notarialdeed-01/

 

 

 

 

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