相続ブログ

こんにちは、相続遺言専門行政書士の横倉です。

先日相続手続きに際して証券会社に口座を開設してきました。

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ここで注意点!
幾つかパターンがあるので解説
亡くなった方が株や投資信託などを、A証券会社に預けている場合、

①相続人の一人が全て株や投資信託を引き継ぐ場合、A証券会社に口座を開設しなければならない。その際の口座は特定口座を開設してその特定口座に亡くなった方の財産が移管されます。

ここで特定口座とは、一言で言えば売却した際に税金を予め差し引いてくれる口座。一方で一般口座は、売却時に税金を差し引いてくれず、譲渡所得がある場合は確定申告が必要

②相続人全員で株や投資信託の換金が前提で分配する場合、相続人の一人がA証券会社に口座を開設して、移管した時点で売却。この時の口座は一般口座になるので注意。

 

これを各証券会社ごとに行うので、複数あると相続人の負担が大きい。私が対応する場合、相続人全員から委任状を頂ければ、代わりに証券会社ごとに口座を開設して換金して相続人に分配します。但しこの時の口座も一般口座になりますので、譲渡所得がある場合は確定申告が必要。

 

株や投資信託がある場合、相続人間でどのように分配するかによって手続きが困りますので、お気軽にお問い合わせください。

こちらの動画で詳しく解説しています。

https://youtu.be/fK78eJy5Tt4?si=HKwXr_kwarV3nXvn

 

 

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