相続ブログ

おはようございます。

相続専門行政書士の横倉です。

 

今日のテーマは、「財産管理・任意後見契約公正証書」です。

こちらは契約という名前がある通り、自分が体が動けなくなったり、認知症になったりしたときに

代わりに財産管理と契約を代わりに行ってくれる人をあらかじめ契約をしていくものです。

家庭裁判所で選任する法定後見制度とは違うものです。

昨今、法定後見制度が批判を受けており、見直しが議論されていますが、その中で多くは家族が後見人になれない実情があります。

法定後見人は家庭裁判所が選任するので、初めましてという形で弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士といった専門家が就任します。

その方との相性が良ければよいのですが、そうでないと後見人は認知症になった方が亡くなるまで続きますので、かなり精神的負担も伴います。

一方、任意後見人はあらかじめ契約で相手方をその方の意思で選びますので、家族でも信頼できる専門家も就任することが可能です。私も二人任意後見契約を交わしております。責任は重大です。

今回は親族で万一の時に備えて公証役場にて財産管理・任意後見契約を交わしておりました。

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これで不安を安心に変えるお手伝いができたと思います。

 

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