こんばんは。
今日は月1の相続の勉強会でした。
所属する支部で行われますが、事例を用いて書く先生方がざっくばらんな話をしていきます。
他の先生の話が聞けるとめったにない機会ですので、大変勉強になります。
その中で印象的だったが相続放棄。
相続というと、プラスの財産をどう残すかというイメージはあると思いますが、
相続はマイナスの財産もあります。つまり借金です。
相続財産が借金しかない時、それを引き継ぐこともありますが、それを放棄することもできます。
それが相続放棄です。相続放棄は、原則自己の為に相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、
家庭裁判所に申述しなければならないのでご注意ください。