相続ブログ

おはようございます。

台風が接近していますね。お出かけの際はお気を付け下さい。

 

先日お世話になったいる行政書士の先生から遺言書の証人の依頼を頂きました。

遺言書の証人は、公証役場で行う公正証書遺言書の作成に必要になります。

 

証人は2名。

 

法律上は、①未成年者②推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族③公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人となっています。

難しい言葉がありますが、平たく言えば、未成年者と遺言者の親族関係・遺言書で財産をもらう人は就任できないことになります。

 

従って証人は、遺言書作成に関わった行政書士などの専門家とその関係者で構成されることが多くなります。時々遺言者の知り合い、近所の人、友人といった方を希望するケースがありますが、遺言書の内容が漏れる可能性がありますので証人としては望ましいとはいえません。

 

当相談室でも証人に私自身がなり、親交のある行政書士を証人にお願いしております。まさかのトラブルが起きかねませんので、証人選定にはご注意ください。

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