相続ブログ

おはようございます。

一週間のスタートですね。頑張っていきましょう。

 

さて、よく遺産分割と言いますが、基本に戻って遺産分割の方法とはどんなものがあるのでしょうか。

亡くなった方に遺産があれば、その遺産をどう分けるかポイントになります。相続人が一人であればその一人が相続するわけですが、2人以上いれば現金、不動産、株式、投資信託、車、美術品などの動産類といった遺産を分けることになります。協議をすることを遺産分割協議と言い、合意したものを遺産分割協議書として書面化します。

 

①現物分割・・・不動産を妻、現金を長男、といったように特定の財産を相続人が相続する方法です。オーソドックスな方法と言えます。

 

②代償分割・・・財産が不動産の場合、妻が一人で不動産を相続する代わりに、長男にその不動産と同等の対価を渡す方法です。対価としては金銭が一般的でしょう。

 

③換価分割・・・遺産を売却して、金銭に代えて分け合う方法です。

 

④共有分割・・・遺産の一部または全部を相続人が共同で所有する方法です。金銭は分けることができますが、不動産のような分けることが難しい物の場合共有となることがあります。持分2分の1を妻、持分4分の1を長男、持分4分の1を次男といった感じです。しかしこれは売却する場合は共有者全員の同意が必要になってきたり、この状態から2次相続・3時相続となると相続人が多数になり、権利関係が複雑になってしまうデメリットがありますので、これはお勧めできません。

 

どの遺産をどう分けるかは相続人全員の同意があれば自由ですが、亡くなった方の遺言書があって遺産分割について思いがある場合は尊重してあげた方がよろしいかと思います。あくまでケースバイケースです。

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