相続ブログ

おはようございます。

一週間のスタートですね。24日は無料相談会がありますので気軽にご相談下さい。

 

さて公証役場で公正証書遺言を作成すると、遺言者に公正証書遺言の正本・謄本を交付され、正本は公証役場において20年間保管されます。

言者が生前に公正証書遺言を作成したことは知っているが、保管場所を知らせずに遺言者が死亡し、遺言書が発見できない場合には、公証役場に行って、公正証書遺言の検索・照会を依頼して探してもらうことができます。それが遺言検索システムです。

 

日本公証人連合会の「遺言検索システム」は、平成以降(東京公証人会所属公証人作成の公正証書遺言は昭和56年1月1日以降、大阪公証人会所属公証人作成の公正証書遺言は昭和55年1月1日以降が検索・照会可能です)に全国で作成された公正証書遺言を検索・照会することができます。全国どこの公証役場から可能です。

 

しかし電話では対応できませんので、お近くの公証役場まで行くことになります。

 

その際、被相続人が死亡した事実のある戸籍謄本を準備します。

 

公証役場は、日本公証人連合会に対して、被相続人の氏名・生年月日等の情報を提供し、公正証書遺言の有無や保管している公証役場の検索・照会を依頼します。

 

依頼を受けた日本公証人連合会は、検索結果を公証役場に対して回答し、回答を受けた公証役場は、照会者に対し公正証書遺言の有無や保管している公証役場を知らせます。
もしあれば、公正証書遺言が保管されている公証役場に対して公正証書遺言の謄本を請求することができます。

相続発生後はこうしたことを確認する必要がありますね。

 

相続遺言無料相談会のお知らせ

11月24日(日)10:00~17:00

詳細はこちらhttp://st-line-isansouzokusoudan.jp/news/637

漠然とした不安を抱えるのではなく、何が問題かが分かるだけでも違ってきますのでこういう機会にご相談下さい。

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