代襲相続と再代襲相続
おはようございます。横倉です。
人は必ずしも寿命通りに亡くならないことがあり、病気、事故、といった予期せぬことで親よりも先に子供が亡くなってしまうことがあります。
その場合、相続はどうなるのでしょうか。
例にすると、父、母、長男の3人家族とします。
父が亡くなったとき、すでに長男が亡くなったいた場合、
①長男に子供(孫)がいなければ、この場合は母が相続人となり、父の親が存命のときはその親が、親が存命でないときは父の兄弟となります。
ここからが本題
②長男に子供(孫)がいる場合、まず妻で母が相続人となり、長男の代わりに代襲相続という形で孫も相続人となります。
代襲相続は、亡くなった人の子がそれ以前にすでに死亡したときは、死亡した子の子、つまり亡くなった人の孫について、亡くなったこの代わりに相続できるようにした制度です。
今回の例の場合、相続分は母が2分の1、孫には2分の1となります。
また、その孫がすでに亡くなっていると再代襲相続となり、その子(ひ孫)が相続人となります。
相続によるトラブルはこうした制度を知らないと起こりうるかもしれません。