遺産分割協議書と遺産分割協議証明書の話
おはようございます。
相続開始後、相続人全員で話し合って相続財産について合意をします。
それを通常「遺産分割協議書」で一枚の紙に全員分の署名をもらうのが一般的です。
しかし相続人が多くなると1枚の紙に書いてもらうのは中々大変なことですよね。
この場合、実務上、「遺産分割証明書」というものがあります。
「証明書」の場合は、一つの書類(遺産分割証明書)に一人の相続人が署名捺印します。同じ内容の証明書を相続人一人に対してそれぞれ作成し、個別に署名捺印をもらいます。
相続人が複数いて、それぞれが遠方に住んでおり、分割協議は成立しているが、なかなか一同に集まることができない場合には有効な手段ですね。
遺産分割協議書の場合ですと、まず最初の相続人が署名捺印したら、次の相続にに郵送して、さらに次の相続人へ郵送して・・・・
というように時間がかなりかかってしまう可能性があります。
しかし、証明書の場合ですと、一斉に同じ証明書を各相続人に郵送して、それぞれ署名捺印して送り返してもらうだけなので時間の短縮がはかれます。