相続ブログ

おはようございます。

前回のブログで、そろそろ遺言書書いてみませんかの話をしました。

 

でも、そもそも遺言書って?

よくドラマでは「親族全員が集まって、開封して遺言書を読み上げる」といってまたそこからトラブルがあるようなドラマが多いですね。

ドラマ的には展開があって良いですが、そもそも遺言は財産を残す人の最終の意思表示として死後に法的効力を生じさせる制度です。

 

futo

 

遺言は、財産を残す人が一人出来る行為ですので、相手方の承諾は要りません。また効力は、相手方を拘束することになりますので、遺言できることや方式は厳格です。

例えば、PCでの遺言書作成、ビデオメッセージ、代筆はこれらは無効となります。

遺言できることとして

①相続人の廃除、相続分の指定など法定相続に関わること

②財産処分

③遺言の執行・取り消しに関わる事項

④遺留分に関する事項

⑤家族関係に関わる事項

⑥祭祀主催者の指定    などあります。

また法的効力がありませんが、どうしてこの遺言書を作成したかを理由を付記する付言事項があります。これはトラブルを防ぐもっとも大事なことといえます。

 

どういう遺言の中身がいいかについては、是非ご相談下さい。

日本全国どこからでも相談・解決 相続手続き・遺言書作成事例集

よくある質問

「相続手続きについて」 「相続(空家)不動産の売却について」
「遺言書作成について」 「ご依頼する際に」
「ご相談にあたって」 「相続手続き費用について」
「相続手続き」代行サポート


「相談者の気持ちに寄り添うサポート」を提供しています。

アクセス

スタートライン行政書士事務所の外観

*建物1階がスーパーのマルエツです。

東京都港区三田2-14-5
フロイントゥ三田904号
行政書士法人スタートライン

  • JR「田町」駅徒歩約7分
  • 都営三田線・浅草線「三田」駅徒歩5分
  • 都営大江戸線「赤羽橋」駅徒歩8分
初回相談無料!遺産相続に関するお悩み、お気軽にご相談ください
受付時間
10:00~19:00 (月~金)
10:00~17:00 (土)
tel:03-6809-4370

対応エリア:東京・神奈川・千葉・埼玉
を中心に全国対応

ボタントップ