相続ブログ

おはようございます。

先日ご相談された方からことからふとこんな質問がありました。 

「不動産の相続登記は期限があるのですか」

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結論は期限はありません。

しかし問題があります。

ひとつは、相続税の深刻は、亡くなった日から10ヶ月の期限があります。

配偶者控除や小規模宅地などの税制上の優遇措置を受けるためには、遺産分割をしないと法定相続通りのみなし申告となってしまいます。

また期限がないからといってそのままにしておくと、二次相続、三次相続となって相続人が多くなり、遺産分割もままならないどうにもこうにもならない不動産となりかねません。

期限がないということは誓約もありませんので、ついそのままにしてしまいがちですが、いざ不動産を処分や担保権設定、取り壊そうとしたりすると厄介な話になってしまいますので

名義変更は早めにお願いします。

 

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