相続ブログ

 

おはようございます。

3月ですが、寒いですね。少し前まで体調を崩していました。体調管理は大切です。

 

昨日ネットニュースにて

今年の5月下旬より相続手続きを簡素化する「法定相続情報証明制度」がスタートするようです。

相続人による相続登記の負担の軽減の為に、必要な戸籍関係書類一式を提出して法務局で「法定相続情報一覧図」の証明書を発行することで、

不動産以外に、金融機関、証券会社、相続税申告など重複して戸籍を取得する手間が省けることになります。

しかも手数料は無料だそうです。

 

これによって原本提出が必要とされているところには効果的な制度となりそうです。

ただ一方で政府は相続登記の未了を防ぐ目的があるそうですが、

果たしてどこまで防止できるかは実施してみないと分からないところであります。

 

 

 

 

 

 

 

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