任意後見契約と遺言書作成
こんにちは、相続専門行政書士の横倉です。
9月に入りましたが、まだまだ暑いですね。
最近は兄弟間相続の手続きが多いですね。しかも相続人が多い。
揉めている話ではないので、きちんと流れに沿ってやれば問題ですけどね。
さて先日柏に出張相談に行きました。
事務所から1時間程度、意外と近いですね。
さて今回のご相談は、任意後見契約と遺言書の作成
遺言書は公正証書遺言になります。
高齢の親を想ってお子さんからのご相談でしたが。
こういったご相談が増えていますね。
この2つに共通するものは、
1つは公証役場で作成すること。任意後見契約は公正証書でないとダメなんです。
もう一つ大切なことは作成者に判断能力があること。分かりやすいのが認知症です。認知症で遺言などの意味が分からない状態だと無効になる可能性があります。
元気なうちにやることは大切ですね。
とはいえ、遺言書や任意後見など私の親の状態で切るかどうか不安はありますので、その際は気軽にご相談頂ければと想います。
お問い合わせはこちらまで、03-6809-4370