相続ブログ

 

おはようございます。

相続専門行政書士の横倉です。

6月最終週です。一年の半分が終わるんですね。

残り半年頑張ります。

 

さて今回は株式・投資信託の相続手続きにこちらに行きました。

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野村証券では、被相続人の名義の支店でなく

どこでも対応してくれます。

今回相続人全員の同意で株式・投資信託を換価換金して欲しいという依頼でしたので、

私の方で支店に予約をして、相続用の口座を開設、野村證券にて提出した相続関係書類を確認後、開設した口座に移管、

準備が整った段階で売却、換価換金して相続用の預かり口座に換金した金銭が入金されるという流れで行います。

 

換価換金しないで、相続人名義にする場合、相続を受ける方が証券会社の口座を開設する必要があります。(既に証券会社に口座がある方はその口座で対応)

口座を開設する際はマイナンバーカードが必要となります。

 

今回も無事滞りなく相続手続き申請が終わり、概ね2~3週間ぐらいで換金する予定です。

株式・投資信託の相続手続きについては、詳しくはこちらをご覧ください。

株式・投資信託の相続手続き

 

 

 

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