category=%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e3%83%bb%e9%81%ba%e8%a8%80%e3%83%bb%e5%be%8c%e8%a6%8b

相続ブログ

 

おはようございます。

昨日今日と肌寒い日が続きますね。体調には気をつけてください。

 

先日ニュースで成人年齢を20歳から18歳に引き下げることが決定しました。

引き下げによる影響が少なからずあるようですが、

民法の改正により、相続に関して遺産分割協議の相続人に未成年者がいるときに影響が出ます。

現状、未成年者は20歳以下の方を指します。

例えば、突然父親が亡くなり、残された相続人が妻、子供の2名で

子供の年齢が19歳、15歳の場合。

子供二人は直接遺産分割協議に参加することが出来ず、

未成年者1人に付き、法定代理人または特別代理人を立てなければなりません。

今回相続人の一人である妻は利益相反になるので、子供の代理人になることが出来ませんので、

家庭裁判所への申し立てが必要です。

成人年齢引き下げは、2022年からスタートしますのでまだ先の話ですが、

今回の事例ですと、19歳の子供には特別代理人は選任せず、直接遺産分割協議に参加することは可能となります。

 

 

 

日本全国どこからでも相談・解決 相続手続き・遺言書作成事例集

よくある質問

「相続手続きについて」 「相続(空家)不動産の売却について」
「遺言書作成について」 「ご依頼する際に」
「ご相談にあたって」 「相続手続き費用について」
「相続手続き」代行サポート


「相談者の気持ちに寄り添うサポート」を提供しています。

アクセス

スタートライン行政書士事務所の外観

*建物1階がスーパーのマルエツです。

東京都港区三田2-14-5
フロイントゥ三田904号
行政書士法人スタートライン

  • JR「田町」駅徒歩約7分
  • 都営三田線・浅草線「三田」駅徒歩5分
  • 都営大江戸線「赤羽橋」駅徒歩8分
初回相談無料!遺産相続に関するお悩み、お気軽にご相談ください
受付時間
10:00~19:00 (月~金)
10:00~17:00 (土)
tel:03-6809-4370

対応エリア:東京・神奈川・千葉・埼玉
を中心に全国対応

ボタントップ