相続ブログ

 

おはようございます。

相続専門行政書士の横倉です。

 

年度末です。何かと忙しい時期ですが、相続の場合はあまり関係ないようです。

さて今回初めて国際送金手続きを行いました。

当相談室では、預貯金については解約をして預かり口座に集約して

各相続人に送金しているのですが、今までは日本の金融機関でした。

今回海外にいる相続人が日本の金融機関口座をお持ちでないため、

海外送金手続きへ。

はじめある金融機関から海外送金事態がNGで、相続人からでも送金の上限額が決まっているとのことで

使用できず、別の金融機関から海外送金を行いました。

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こちらの金融機関は海外送金も上限額もないため、無事に送金することができました。

普通の金融機関の手続きとは違い、全てローマ字記入、振込理由、コードなど事前に確認することが必要で

窓口の職員の方にフォローしていただきました。

これで経験値アップですね。

 

 

 

 

 

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